単位:ng-TEQ/m3N
| 処理能力 時間当り |
新設の場合 | 既 設 の 場 合 | |||||
| H9.12.1以前の設置 | H9.12.2〜12/1/15までの設置 | ||||||
| 適用時期 | H12.1〜13.1 | 13.1〜14.11 | 14.12〜 | H12.1〜13.1 | 13.11〜14.11 | 14.12〜 | |
| 4t/h以上 | 0.1 | - | 80 | 1 | 80 | 0.1 | 0.1 |
| 2 〜 4t/h | 1 | - | 80 | 5 | 80 | 1 | 1 |
| 0.2 〜 2t/h | 5 | - | 80 | 10 | 80 | 5 | 5 |
| 0.2t/h未満 | 5 | - | 80 | 10 | - | 80 | 10 |
| 50Kg/h未満 | - | ||||||
平成14年4月実施予定の構造基準
廃棄物を焼却する焼却施設の構造について必要な改正を行う(環境省報道発表資料)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)」に規定する「廃棄物を焼却する焼却設備の構造」について改正を行う予定です。
<改正の趣旨>
ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)において、「政府は、ダイオキシン類の発生過程における特性にかんがみ、小規模な廃棄物焼却炉の構造および維持管理に関する規制の在り方について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずる」とされていることを踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号、以下「廃棄物処理法」という。)の一般廃棄物処理基準及び産業廃棄物処理基準における「廃棄物を焼却する焼却設備の構造」について必要な改正を行う。
<改正の内容>
廃棄物を焼却する焼却施設の構造について新たに次の基準を加える。
@ 空気取入れ口及び煙突の先端以外に焼却設備と外気が接することなく,燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
A 外気と遮断された状態で廃棄物を燃焼室に投入できるものであること。
B 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
C 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
戻る
関連リンクへ・・・ 焼却施設の構造・維持管理基準 (一時間あたり200Kg以上の焼却炉の場合です。)